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経営体制
コーポレート・ガバナンスの状況
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当行では経営の健全性向上により企業価値をさらに高めていくために、意思決定・業務執行における役割と責任の明確化、経営の監督・監査機能充実を基本にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。当行は監査役制度採用会社であり、取締役会及び監査役が、取締役の職務執行の監督・監査を行なっております。社外役員として社外監査役を選任しておりますが、社外取締役は選任しておりません。当行では、独立性の高い社外監査役による監査を実施しており、経営の監査機能の面でも充分機能する体制が整っていると考えております。

 
会社の機関の内容、内部監査および監査役監査の状況
会社の機関の内容
(1) 取締役・取締役会

 

当行の取締役会は、平成23年3月31日現在社内取締役8名により構成されています。取締役の任期は、取締役会の一層の活性化を図るとともに、経営環境の変化に対し迅速に対応するため1年以内としております。

 

取締役会は、原則月1回開催するほか、必要に応じて随時に開催しております。
(2) 監査役・監査役会

 

当行は監査役制度採用会社であり、平成23年3月31日現在監査役5名がその任にあたっております。なお、監査役5名のうち、会社法第2条第16号に定める社外監査役は3名であります。
(3) 業務執行会議

 

当行では、日常の業務執行については、決議機関として業務執行会議を設置し、取締役により意思決定を行っております。業務執行会議には監査役も出席し、意見を述べることができます。
(4) 執行役員制度

 

当行では、より迅速な意思決定と業務執行機能の強化を目指し、平成10年より、「執行役員制度」を導入しており、平成23年3月31日現在11名(うち2名は取締役と兼務)がその任にあたっております。
 
内部監査および監査役監査の状況

(1)内部監査

 監査部が、取締役会の承認を受けた「年度監査計画」に基づき、監査を実施しております。監査結果については、取締役会への報告を半期ごとに行っております。

(2)監査役監査

 各監査役が、監査役会が定めた監査の方針等に従い、取締役会その他重要な会議への出席のほか、本支店における業務および財産の状況の調査等を実施し、取締役の職務執行を監査しております。なお、監査役監査をサポートするため、監査役室を設置しております。
 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携につきましては、定期的な会議への出席に加え、適宜意見交換を行っております。コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する内部統制部門に対して、内部監査は定期的に監査を実施しております。また、内部統制部門から監査役監査は定期的な会議において説明・報告を受け、会計監査は必要に応じ説明を受けております。
 監査体制の独立性及び中立性を一層高めるため、社外監査役を選任しております。社外監査役は中立の立場から客観的に監査意見を表明しております。社外監査役3名は東京証券取引所「有価証券上場規程施行規則第211条第6項第5号」等に規定する事由に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから独立役員として指定しております。当行としましては、中立・独立性があり各分野での豊富な経験を有する社外監査役が適切に選任されており、各人が当行の期待する社外監査役としての機能及び役割を果たしていると考えております。
 社外監査役は定期的な会議の出席に加え、適宜意見交換を行うなど、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。また、定期的な会議においてコンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する内部統制部門から説明・報告を受けております。

当行のコーポレート・ガバナンス体制図

体制図
 
内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
基本的な考え方

 当行は、取締役会において決議した「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、コンプライアンス体制、リスク管理体制の強化を図るなど、業務の適正を確保するため体制の整備に努めてまいります。

内部統制システムの構築に関する基本方針

当行は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、業務の適正を確保するための体制を整備する。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当行は、意思決定・業務執行における役割と責任の明確化、経営の監査機能充実を基本にガバナンス体制の充実を図り、役職員の法令及び定款違反行為を未然に防止する。
(2) 当行は、コンプライアンス(法令遵守)を経営の最重要課題の一つとしてとらえ、「倫理規範」及び「コンプライアンス基本規程」を定めるとともに、担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス統括部署を設置し、また、コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度ごとに策定し、コンプライアンス体制の強化に取組む。当行は、役職員が当行における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に、直ちに取締役及び監査役に報告する体制を整備する。
(3) 当行は、反社会的勢力との関係遮断の基本方針として定める「反社会的勢力への対応に係る基本方針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のための体制を整備する。当行は、担当部署を設置し、「倫理規範」「法令遵守マニュアル」に具体的対応を定め、反社会的勢力に対しては、毅然かつ断固とした態度を持って対応し、同勢力からの不当な要求は断固として拒絶し、同勢力との関係を排除する。
(4) 当行は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、「顧客保護等管理方針」および「利益相反管理規程」に基づき、利益相反のおそれのある取引を適切に管理、監視する体制を整備する。
(5) 当行は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制構築の基本的計画及び方針」に基づき、財務報告に係る内部統制体制を整備する。
(6) 当行は、執行部門から分離独立した内部監査部署を設置し、「監査に関する基本方針」に基づき、業務執行の適法性・妥当性・効率性について、内部監査を実施する。
(7) 役職員の法令違反行為に関する相談及び通報を適正に処理する仕組みとしてコンプライアンス相談制度を設け、「コンプライアンス相談制度の運営規程」に基づきその運用を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行は、「文書保存規程」に基づき、取締役の職務執行にかかる情報を保存するとともに、閲覧可能な状態を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当行は、当行の業務執行に係るリスクとして、以下の各号に掲げるリスクを認識し、その把握と管理のための体制を整備する。
@信用リスク
   信用供与先の財務状況の悪化により、当行の資産(オフバランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスク
A市場リスク
   市場取引に関する価格変動リスク及び資産・負債の期間構造に係る金利変動リスク
B流動性リスク
   財務内容の悪化や市場の風評等により必要な資金の確保が出来なくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に際して通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより被るリスク
Cオペレーショナルリスク
   金融機関の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または、外生的な事象により損失を被るリスク
(2) リスク管理体制の基礎として、「リスク管理基本方針」を定め、リスク管理部門として専門委員会を設置し、リスク管理を行う。また、緊急時には「緊急時対応規程」に基づき、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部長の指揮のもと、混乱並びに被害の拡大を防止する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、日常の業務執行については、決議機関として業務執行会議を設置し、取締役により意思決定を行う。業務執行会議には監査役も出席し、意見を述べることができる。
(2) 取締役会の決議に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務規程」において、それぞれの責任者及び執行手続きの詳細について定める。
5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当行及びグループ会社の業務の適正を確保するため、グループ各社は、当行の規程を基本とし、各社にて「倫理規範」をはじめとした諸規程を定める。
(2) 当行は、当行及び当行グループ全体の経営管理に係る基本方針として定める「グループ会社経営管理基本方針」のもと、グループ会社の経営管理の基本方針として「関連会社管理規程」を定めるとともに、担当部署を設置し、グループ各社の業務の適正を確保するため、協議、情報収集及び的確な指導・要請を行う体制を整備する。
(3) 当行の内部監査部門は、グループ各社に対する業務監査を実施する。監査結果については、当行取締役、当行監査役、関連所管部の関係者及びグループ会社の代表者に報告するものとする。
(4) 当行は、役職員がグループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合に、直ちに取締役及び監査役に報告する体制を整備する。
(5) 当行は、当行からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、直ちに当行取締役及び当行監査役に報告される体制を整備する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する体制
(1) 監査役室を設置し、専属の使用人を配置し、監査業務を補助するものとする。
(2) 監査役室の使用人の人事考課については、監査役が行なうものとする。また、監査役室の使用人に係る異動、懲戒については監査役の同意を得る。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、「監査役報告規程」に従い、当行の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に報告を行う。なお、前記にかかわらず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
(2) 社内通報に関する規程を「コンプライアンス相談制度の運営規程」として定め、通報等の状況を監査役に報告するものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
当行は、監査役が代表取締役並びに会計監査人と意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備する。
 
コンプライアンス体制の整備状況

 当行は、コンプライアンス(法令遵守)を経営の最重要課題の一つとしてとらえ、『株主に信認され、お客さまや社会から信頼される、コンプライアンス重視の企業風土の醸成』を基本方針に掲げ、担当取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」および法令遵守に関する統括部署として「リスク統括部」を設置しております。また、「倫理規範」、「法令遵守(コンプライアンス)に関する基本規程」、「コンプライアンス・プログラム」および「法令遵守マニュアル」を取締役会の決議をもって制定し、全役職員に配布して内容の周知徹底と意識の向上に努めております。

法令遵守体制図

法令遵守体制図
 
リスク管理体制の整備状況

当行では、取締役会にて定めた「リスク管理基本方針」のもと、専門委員会の設置により、リスク管理を行う体制としております。

信用リスク管理委員会

ALM委員会

事務・システムリスク管理委員会

業務継続委員会

新商品・新業務リスク検討委員会

  
 

 各委員会は取締役会等の委任を受けてリスク管理にあたっており、頭取から任命された取締役が委員長に就き、それぞれのリスクにかかわる管理部門および業務部門の本部長、部長が常任委員になっております。
 さらに、リスク統括部リスク管理室が諸リスクの管理の高度化と統合的な管理を図る体制としております。

 

信用リスク

信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産(オフバランス資産も含む)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク

信用リスク管理委員会が、貸出ポートフォリオのモニタリングおよび分析等を行い、取締役会等へ報告しております。
当行の資産の健全性を維持する体制を一層強化すべく、信用リスク管理にかかわる規程、信用リスク格付制度の整備も継続的に行っております。


市場リスク

市場取引に関する価格変動リスクおよび資産・負債の期間構造に係わる金利変動リスク

ALM委員会が、(1)金融市場取引に関する価格変動リスクのモニタリングおよび管理、(2)資産・負債の期間構造にかかる金利変動リスクのモニタリングおよび管理を行い、取締役会等へ報告しております。


流動性リスク

財務内容の悪化や市場の風評などにより必要な資金の確保が出来なくなり、資金繰りが つかなくなる場合や、資金の確保に際して通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより被るリスク

ALM委員会が、資金繰りの安定性確保を図るべく、流動性資産残高ならびに関連する各種指標のモニタリングおよび管理を行い、取締役会等ヘ報告しております。


事務リスク

役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を被るリスク

システムリスク

コンピューターシステムのダウンまたは誤作動、システムの不備などにより損失を被るリスク。さらにはコンピューターが不正に使用されることにより損失を被るリスク

事務・システムリスク管理委員会が、事務・システムリスク管理態勢の整備に関する統括・管理を行い、取締役会等ヘ報告しております。


新商品・新業務リスク

新商品や新業務の導入により損失を被るリスク

新商品・新業務リスク検討委員会が、新商品や新業務の導入にあたっての各種リスクの検証結果を業務執行会議へ報告しております。


統合的リスク管理態勢図

統合的リスク管理態勢図
 
反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況

当行は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力への対応については、コンプライアンス上の重要項目として位置付け、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」において、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針を定めるほか、担当部署を設置し、必要に応じ警察等外部機関と連携のもと適正に行っております。また、「法令遵守マニュアル」「不当要求対応マニュアル」など対応マニュアルを整備し研修を実施するとともに、融資取引の契約書や預金規定に暴力団排除条項を導入するなど、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に進めております。

 
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