| 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
| (1) |
当行は、意思決定・業務執行における役割と責任の明確化、経営の監査機能充実を基本にガバナンス体制の充実を図り、役職員の法令及び定款違反行為を未然に防止する。 |
| (2) |
当行は、コンプライアンス(法令遵守)を経営の最重要課題の一つとしてとらえ、「倫理規範」及び「コンプライアンス基本規程」を定めるとともに、担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス統括部署を設置し、また、コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度ごとに策定し、コンプライアンス体制の強化に取組む。当行は、役職員が当行における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に、直ちに取締役及び監査役に報告する体制を整備する。 |
| (3) |
当行は、反社会的勢力との関係遮断の基本方針として定める「反社会的勢力への対応に係る基本方針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のための体制を整備する。当行は、担当部署を設置し、「倫理規範」「法令遵守マニュアル」に具体的対応を定め、反社会的勢力に対しては、毅然かつ断固とした態度を持って対応し、同勢力からの不当な要求は断固として拒絶し、同勢力との関係を排除する。 |
| (4) |
当行は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、「顧客保護等管理方針」および「利益相反管理規程」に基づき、利益相反のおそれのある取引を適切に管理、監視する体制を整備する。 |
| (5) |
当行は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制構築の基本的計画及び方針」に基づき、財務報告に係る内部統制体制を整備する。 |
| (6) |
当行は、執行部門から分離独立した内部監査部署を設置し、「監査に関する基本方針」に基づき、業務執行の適法性・妥当性・効率性について、内部監査を実施する。 |
| (7) |
役職員の法令違反行為に関する相談及び通報を適正に処理する仕組みとしてコンプライアンス相談制度を設け、「コンプライアンス相談制度の運営規程」に基づきその運用を行う。 |
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2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当行は、「文書保存規程」に基づき、取締役の職務執行にかかる情報を保存するとともに、閲覧可能な状態を維持する。 |
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| 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
| (1) |
当行は、当行の業務執行に係るリスクとして、以下の各号に掲げるリスクを認識し、その把握と管理のための体制を整備する。
| @信用リスク |
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信用供与先の財務状況の悪化により、当行の資産(オフバランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスク |
| A市場リスク |
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市場取引に関する価格変動リスク及び資産・負債の期間構造に係る金利変動リスク |
| B流動性リスク |
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財務内容の悪化や市場の風評等により必要な資金の確保が出来なくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に際して通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより被るリスク |
| Cオペレーショナルリスク |
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金融機関の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または、外生的な事象により損失を被るリスク |
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| (2) |
リスク管理体制の基礎として、「リスク管理基本方針」を定め、リスク管理部門として専門委員会を設置し、リスク管理を行う。また、緊急時には「緊急時対応規程」に基づき、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部長の指揮のもと、混乱並びに被害の拡大を防止する。 |
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| 4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 |
| (1) |
取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、日常の業務執行については、決議機関として業務執行会議を設置し、取締役により意思決定を行う。業務執行会議には監査役も出席し、意見を述べることができる。 |
| (2) |
取締役会の決議に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務規程」において、それぞれの責任者及び執行手続きの詳細について定める。 |
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| 5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
| (1) |
当行及びグループ会社の業務の適正を確保するため、グループ各社は、当行の規程を基本とし、各社にて「倫理規範」をはじめとした諸規程を定める。 |
| (2) |
当行は、当行及び当行グループ全体の経営管理に係る基本方針として定める「グループ会社経営管理基本方針」のもと、グループ会社の経営管理の基本方針として「関連会社管理規程」を定めるとともに、担当部署を設置し、グループ各社の業務の適正を確保するため、協議、情報収集及び的確な指導・要請を行う体制を整備する。 |
| (3) |
当行の内部監査部門は、グループ各社に対する業務監査を実施する。監査結果については、当行取締役、当行監査役、関連所管部の関係者及びグループ会社の代表者に報告するものとする。 |
| (4) |
当行は、役職員がグループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合に、直ちに取締役及び監査役に報告する体制を整備する。 |
| (5) |
当行は、当行からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、直ちに当行取締役及び当行監査役に報告される体制を整備する。 |
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| 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する体制 |
| (1) |
監査役室を設置し、専属の使用人を配置し、監査業務を補助するものとする。 |
| (2) |
監査役室の使用人の人事考課については、監査役が行なうものとする。また、監査役室の使用人に係る異動、懲戒については監査役の同意を得る。 |
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| 7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 |
| (1) |
取締役及び使用人は、「監査役報告規程」に従い、当行の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に報告を行う。なお、前記にかかわらず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。 |
| (2) |
社内通報に関する規程を「コンプライアンス相談制度の運営規程」として定め、通報等の状況を監査役に報告するものとする。 |
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8.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 当行は、監査役が代表取締役並びに会計監査人と意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備する。 |