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| 1. 初期情報の登録 |
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| (1) |
本サービスを利用する際のログイン認証方式として、下記のいずれかを選択するものとします。
| @ |
ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式。 |
| A |
電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式。 |
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| (2) |
本サービス申込時に、仮ログインパスワード、仮確認用パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号、その他当行所定の事項をあらかじめ当行に届け出てください。 |
| (3) |
ID・パスワード方式および電子証明書方式どちらを選択の場合も、契約者は本サービスを初めて利用する際に、パソコンから当行所定の方法により、本サービス申込時に当行にあらかじめ届け出た代表口座の支店番号・科目・口座番号、仮ログインパスワード、仮確認用パスワードを入力して、ログインIDを登録してください。 |
| (4) |
ログインID登録後の最初のログイン時に、仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワードの変更を行ってください。この変更手続きによって契約者が当行に届け出たパスワードをログインパスワードおよび確認用パスワードとします。 |
| (5) |
電子証明書方式を選択の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしてください。なお、電子証明書方式の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。 |
| (6) |
契約者が初期情報の登録を行わなかったために生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 |
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| 2. 本人確認手続 |
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契約者が本サービスにより取引の依頼を行うにあたっては、パソコンよりログインID(ID・パスワード方式の場合)または電子証明書(電子証明書方式の場合)、ログインパスワード、確認用パスワード、振込・振替暗証番号、確認暗証番号(以下、これらを総称して「本人確認情報」といいます)を当行に送信してください。送信された本人確認情報と、あらかじめ契約者が当行に届け出ている本人確認情報が一致した場合、当行は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付けます。 |
| 3. 使用できる本人確認情報 |
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契約者が本サービスを利用する際に使用できる本人確認情報は当行所定の文字・桁数等の範囲内で契約者が任意に設定できるものとします。 |
| 4. 利用の停止および再開 |
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届け出と異なる本人確認情報が当行所定の回数を超えて連続して入力された場合、契約者は当行が定める時間が経過するまで本サービスの利用ができなくなります。(以下、「ロックアウト」といいます。)ロックアウトが当行所定の回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。(以下、「利用閉塞」といいます。)利用閉塞を解除し、サービスを再開する場合には、当行所定の手続きが必要となります。 |
| 5. 本人確認情報の管理 |
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| (1) |
当行は、前2項の方法に従って本人確認情報の一致を確認して取引を実施したうえは、本人確認情報につき不正使用、盗用、通信電文の改ざん、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (2) |
本人確認情報を失念したり、第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は直ちに当行に届け出てください。 |
| (3) |
本人確認情報は安全性を高めるため、契約者ご自身で定期的に変更して下さい。また、他人から推測されやすい、生年月日、住所、同一数字、連番等のご使用はお避けください。 |
| (4) |
本人確認情報は第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。なお、本人確認情報は、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。 |
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| 6. 電子証明書の取扱 |
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| (1) |
電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。 |
| (2) |
本サービスを解約した場合、電子証明書は無効となります。 |
| (3) |
電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄等を行う場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄等により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。 |
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| 1. 取引の依頼方法 |
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本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで行うものとします。 |
| 2. 取引依頼内容の確定 |
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当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行が指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引における所定の時限までに到着した場合、当行が受信した時点で当該取引依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行ないます。この回答が各取引における所定の時限までに到着しなかった場合は、当該取引は無効となります。 |
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| 1. 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し |
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前3条の取引内容の確定後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下、「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、各種預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに代表口座または利用口座から口座振替により引落します。 |
| 2. 資金不足等の取扱 |
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当行の処理時に次の各号に該当する場合、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
| (1) |
各種取引に伴う資金および諸費用が利用口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 |
| (2) |
利用口座が解約済みのとき、あるいは、振込・振替先の入金指定口座の解約が確認できたとき。 |
| (3) |
契約者から利用口座の支払停止、あるいは振込・振替先の当行本支店の入金指定口座への入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 |
| (4) |
差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。 |
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| 1. 残高照会、入出金明細照会 |
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| (1) |
残高照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、利用口座の残高情報を提供するサービスです。入出金明細照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、当行所定の期間内における利用口座の入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。(以下、残高照会・入出金明細照会をあわせて「照会サービス」といいます。) |
| (2) |
当行が回答した残高情報・口座情報は、前項の依頼があった時点の情報です。利用口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は契約者に通知することなく回答済の残高情報・口座情報を訂正または取消することがあります。これらの訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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| 2. 振込・振替 |
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| (1) |
振込・振替とは、契約者が資金移動取引を行う日として指定した当行所定の営業日(以下、「振込指定日」といいます。)に、利用口座から振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、契約者が指定する当行または当行以外の全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいいます。 |
| (2) |
振替とは、入金指定口座と支払指定口座が同一支店内かつ同一名義の場合の資金移動取引をいい、振込とは振替以外の資金移動取引をいいます
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| (3) |
振込・振替の1日あたり1取引あたりの上限金額は当行所定の金額とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこの上限金額を変更することがあります。 |
| (4) |
入金指定口座の指定方式は以下の2つがあります。
| A. | 事前登録方式 契約者が当行所定の方法によりあらかじめ入金指定口座を当行まで届け出ておく方式です。 |
| B. | 都度指定方式 契約者が振込・振替の都度、当行所定の方法により入金指定口座を指定する方式です。 |
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| (5) |
振込指定日は、振込・振替依頼日の当日から7営業日後までの間で指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 |
| (6) |
当日扱いの振込は平日のサービス開始時間から午後3時まで、振替は同じく午後9時までとなります。ただし、当座預金との振替は午後3時までとなります。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの時限を変更することがあります。 |
| (7) |
第3条で定める取引依頼内容が確定した場合、当行はその旨の通知を契約者に送信し、利用口座から振込金額または振替金額を引落しのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。なお、振込指定日を翌営業日から7営業日後の間に指定した場合は、振込・振替資金および振込手数料は振込指定日の前営業日までに利用口座に入金してください。振込指定日当日の営業時間前までに利用口座から振込金額または振替金額を引落しのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。 |
| (8) |
当日扱いの振込・振替の場合、第3条で定める取引依頼内容の確定後に取消・変更はできません。また、その確定後に取消・変更を行う場合には、利用口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きを依頼してください。組戻・訂正手続きには当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。なお、本サービスから組戻・訂正手続きの依頼はできません。 |
| (9) |
翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日までは、契約者はパソコンを用いて取消を行うことができます。振込指定日当日は前項の規定に従い組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。 |
| (10) |
本サービスにより振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。 |
| (11) |
振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。 |
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| 3. 料金払込「Pay-easy(ペイジー)」 |
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| (1) |
料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込」といいます。)とは、ペイジーマークが記載されている料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みを行うサービスをいいます。 |
| (2) |
料金払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。 |
| (3) |
料金払込の1日あたりの利用限度額は当行所定の金額とします。ただし、当行は契約者に通知することなくこの利用限度額を変更することがあります。 |
| (4) |
契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込をご利用いただけません。 |
| (5) |
当行は、料金払込に係る領収書を発行しません。 |
| (6) |
料金払込確定後に、取消・変更はできません。なお、収納機関により一度受け付けた料金払込が取り消されることがあります。 |
| (7) |
収納機関の請求内容および収納機関の収納手続きの結果等に関する照会は、収納機関に直接お問合せください。 |
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| 4. でんさいサービス |
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でんさいサービスとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます。)が取扱う電子記録債権(以下、「でんさい」といいます。)について、契約者がパソコンからインターネットを通じて、当行に発生記録・譲渡記録・割引申込等を依頼するサービスをいいます。でんさいサービスの利用に際しては、契約者は本規定の他、でんさいネットが定める業務規程、業務規程細則並びに東京都民銀行でんさいサービス利用規定を遵守するものとします。 |
| 5. 総合振込 |
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| (1) |
総合振込において振込先として指定できる預金口座は、全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店にある口座とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。 |
| (2) |
振込資金および振込手数料は振込指定日の前営業日までに代表口座に入金してください。当行は、振込指定日の前営業日の営業時間終了後から、振込指定日の営業時間前までに、振込資金を代表口座から引落します。残高不足等の場合には当行は振込取引を実行する義務を負いません。当行は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から引落しできるものとします。 |
| (3) |
総合振込を依頼するにあたり、事前に入金指定口座の確認を行ってください。 |
| (4) |
振込依頼は振込指定日の前営業日の午後2時までに当行所定の方法により行ってください。当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 |
| (5) |
当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから振込依頼の取消を行うことができます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消が必要な場合には、代表口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。組戻・訂正手続きには、当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。 |
| (6) |
振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。 |
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| 6. 給与・賞与振込 |
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| (1) |
給与・賞与振込において振込先として指定できる預金口座は、全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店にある口座とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。 |
| (2) |
振込資金および振込手数料は振込指定日の2営業日前の正午まで(振込先が当行あてのみの場合は、前営業日午後3時まで)に代表口座に入金してください。当行は、所定の日時に振込資金を代表口座から引落します。残高不足等の場合には当行は振込取引を実行する義務を負いません。当行は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から引落しできるものとします。 |
| (3) |
給与・賞与振込を依頼するにあたり、事前に入金指定口座の確認を行ってください。 |
| (4) |
振込依頼は振込先に他行あてが含まれる場合には振込指定日の2営業日前の午前11時までに、また、振込先が当行あてのみの場合には振込指定日の前営業日の午後2時までに、当行所定の方法により行ってください。当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 |
| (5) |
当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから振込依頼の取消を行うことができます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消が必要な場合には、代表口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。組戻・訂正手続きには、当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。 |
| (6) |
振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。 |
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| 7. 地方税納付 |
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| (1) |
当行は、本店営業部を納付場所として、契約者が特別徴収した地方税の納付について、地方税納付書を代理作成のうえ、地方税納付事務を代行します。また、納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とし、当行所定の納付手数料をいただきます。 |
| (2) |
納付指定日は毎月10日とし、当日が休日にあたるときは、その翌営業日とします。 |
| (3) |
納付依頼は納付指定日の3営業日前の午後2時までに当行所定の方法により行ってください。 |
| (4) |
納付資金および納付手数料は、納付指定日の前営業日までに代表口座に入金してください。当行は、所定の日時に納付資金および納付手数料を代表口座から引落します。 |
| (5) |
当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから依頼内容の取消を行うことができます。なお、なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消はできません。 |
| (6) |
当行は納付手続き完了後、領収証書を作成し、納付指定日の翌営業日以降、契約者に交付します。 |
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| 1. |
本サービス利用期間中は、当行所定の月間利用手数料をいただきます。 |
| 2. |
利用手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の提出なしに、代表口座から当行所定の日に自動的に引落します。 |
| 3. |
当行は本条第1項の手数料以外の諸手数料についても、契約者に事前に通知することなく、新設あるいは改定する場合があります。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。 |
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| 当行は本サービスのサービス内容を、契約者に事前に通知することなく変更(追加・停止・中止等)できるものとします。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。 |
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| 1. |
届出の印章を失ったとき、または、印章、住所、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は、当行所定の方法により取引店まで直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 |
| 2. |
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付する書類等が、延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものと見なします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 |
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| 本サービスによる取引後は速やかに本サービスの照会サービスにより取引内容を照合してください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨、取引店にご連絡ください。なお、契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行コンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。 |
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| 当行は、契約者が本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。 |
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| 1. |
契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。 |
| 2. |
契約者は、本サービスの利用開始時に、パソコンから電子メールアドレスの登録を行うものとします。 |
| 3. |
当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのため生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 4. |
契約者が届け出た電子メールアドレスが、第8条の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責めにより契約者以外の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。 |
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契約者の海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。 |
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この契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
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当行は、第2条の方法に従って本人確認情報の一致を確認して取引を実施したうえは、本人確認情報につき不正使用、盗用、通信電文の改ざん、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 |
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| 1. |
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 2. |
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 3. |
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 4. |
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 5. |
本サービスの提供にあたり、当行が本人確認手続きを行ったうえで送信を契約者と認めて取り扱いを行った場合は、パソコン、本人確認情報につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 6. |
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、パソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一パソコンが正常に稼動しなかったことにより契約者に損害が生じても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。 |
| 7. |
当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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| 1. |
本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。 |
| 2. |
前項の通知を当行が書面により行なう場合において、当行が解約の通知を契約者の届出住所にあてて発信した場合に、その通知が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
| 3. |
利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたものとします。 |
| 4. |
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。 |
| 5. |
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
| (1) |
支払停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 |
| (2) |
手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
| (3) |
住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。 |
| (4) |
当行に支払うべき手数料を支払わないとき。 |
| (5) |
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 |
| (6) |
電子メールを利用する場合、電子メールが3ヵ月以上不通になった場合。 |
| (7) |
契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 |
| (8) |
当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。 |
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| 1. |
当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更する場合は、当行ホームページ、ダイレクトメール等により契約者に告知します。 |
| 2. |
変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、この変更によって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。 |
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| 1. |
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、その他関連規定により取り扱います。 |
| 2. |
振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 |
| 3. |
前1項、前2項の規定をご入用の場合には、当行本支店の窓口にお申し付けください。 |
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| 本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。 |
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