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「振り込め詐欺救済法」に関するお問い合わせ窓口について |
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「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」(振り込め詐欺救済法 平成20年6月21日施行)に伴い、当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込んだ方からの電話受付窓口を設置しますのでお知らせいたします。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害に遭われた方に支払う手続き等を定めたものです。
なお、この法律による被害資金の返還には、口座名義人の預金債権消滅手続(60日以上)や、分配金支払申請受付手続(30日以上)等が必要となるため、実際の支払までには90日以上の相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。
また、支払申請受付をされた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、ご承知おきください。
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